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特別支援学級とは

特別支援学級は、小学校(軽度·中度別のみ)、中学校、義務教育学校、高等学校および中等教育学校に、教育上特別な支援を必要とする児童および生徒のために置くことができる学級である。略して、「特学」や「特支」と称する。かつては特殊学級や障害児学級などと呼ばれていたが、2006年に名称が変更された。特殊学級も「特学」と略していた。学校教育法(昭和22年法律第26号)の第81条に規定があり、これに基づいた学級のため、81条学級ということもある。 


学校教育法(昭和22年法律第26号 平成28年5月20日改正)の第81条第2項本文には、「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。」と定められ、各号には次の者が掲げられている。

    知的障害者
    肢体不自由者
    身体虚弱者
    弱視
    難聴者
    その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

特別支援学級は、学校によって、養護学級、育成学級、心障学級、障害児学級、実務学級、学習室、総合学級、個別支援学級、なかよし学級、あすなろ学級、ひまわり学級、あおぞら(青空)・おおぞら(大空)学級、ふれあい学級など、さまざまな呼び方がある。

東京都などでは健康障害の生徒のために健康学園という学校を設置しており、これも制度上特別支援学級に分類される。

制度上は高等学校や中等教育学校にも特別支援学級を置くことができるが、結局は以下の問題もあり、実際に設置されている例は見受けられない。

    後期中等教育(高等学校、中等教育学校の後期課程)自体が義務教育ではないこと。ちなみに「高等学校学習指導要領」では、特別支援学級については触れられていない。
    入学試験などによる選抜制であること。
    学校により教育レベルが異なること。
    中等教育学校自体が中学校や高等学校より数が少ないこと。

その一方で、設置するよう呼びかける市民運動もある。大阪では、2006年度から知的障害のある生徒が府立高等学校(普通学校)で学ぶ「知的障がい生徒自立支援コース」と「共生推進教室」の制度が行なわれている。

これ以外にも、軽度の障害者も対象にした高等学校はある。

岡山県では実際に一緒に授業を受けている。 

 



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