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知財創造教育

日本における知財創造教育(ちざいそうぞうきょういく)とは、知的財産を創造する能力や態度と、創造された知的財産を尊重する能力や態度を育成する教育である。ここで言う知的財産とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるものをいう。 

教育分野においては、昭和52年(1977年)に学校教育法施行規則および小学校学習指導要領が改訂され、「創造的能力の育成」が掲げられた。これは、従前の知識偏重教育から知・徳・体のバランスがとれた知育へのシフトを意図したものである。その後も学校教育法の関連法である教育基本法が複数回改正され、「創造性」を意識した文言が随所に盛り込まれるようになった。課題を自ら発見する能力や、知識・技能の習得、思考力・判断力・表現力などが具体的に謳われている。これは科学技術や経済の発展に伴い、社会から求められる人材像に変化が起こったためである。その結果、自ずと知財教育への需要も高まった:1–2。

また、知的財産行政分野においては平成14年(2002年)に知的財産基本法が交付され、第3条にて「創造力の豊かな人材の育成」が掲げられた。同法に基づき内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部が設立され、同本部は「知財推進計画 2016」を平成28年 (2016年) 5月9日に発表。日本の知財教育を推進していくにあたっての3つの方向性を示した。

    “国民一人ひとりが知財人材”を目指した発達の段階に応じた系統的な教育の実施
    社会との関わりや知識の活用を視野に入れた創造性の発展のための仕掛け
    地域・社会との協働(産学官連携による支援体制構築)の実現

翌月の6月2日には「日本再興戦略2016-第4次産業革命に向けて-」が閣議決定され、第4次産業革命を見据えたチャレンジ精神あふれる知財人材の育成が施策として掲げられた。特にITの利活用が重点的に謳われており、初等中等教育でプログラミング教育を義務化するなどの具体的措置が提唱された。 



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